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これだけ覚えておけばOK!労働保険料の申告書、来年のために今から準備で楽になる

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事業主のみなさんはもう今年の労働保険料の年度更新は済みましたか?

申告・納付の期限が7月12日までなので、話題としてはかなり今更・・・ですよね。すみません。

とはいえ、まだの方は今からでもまだ間に合います

労働保険料は事業者が1人でも雇用したら納める必要があります

加えて雇用保険の条件もあります。

正直毎年の更新が何となくおっくうでした。

私は申告が無事に済みまして、何も問題なく終わらせることができた一方、隣のブースでは全く理解できていない初心者の方がいらっしゃる様子でした。

気持ち、分かります。

ポイントを抑えておきさえすれば理解しやすくなりますので、経験を交えて解説したいと思います。

参考にして欲しい方

自営業や小さな会社の事務経理担当

開業予定や開業間もないので労働保険のことがよくわからない

よくわからないがアウトソーシングには頼らず自分で頑張りたい方

労働保険料更新のための「タスク」作っていきましょう!

グーグルカレンダーのTo Doリストでタスク管理ができます

ぜひ参考にしていただければ幸いです

目次

労働保険料とは?一人でも雇ったら事業主がやるべきこと

労働保険料とは労災保険と雇用保険のまとめた呼びかた。

それぞれの加入条件をチェックしよう

労災保険

見出しのとおり、アルバイトやパートに限らずひとりでも労働者を雇ったら労災保険に加入する必要があります。

忘れちゃいけない「義務」なのです。正しく手続きをしないと罰金が科せられることになりかねないので注意しましょう。

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

引用:厚生労働省 労働保険の成立手続き
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実際にはこれらすべて同時に手続きする場合もあることでしょう。

事業主本人や専従者は基本的に労働保険に加入できないの。気をつけてね

雇用保険加入対象者を雇ったら、その都度ハローワークに出向きます

雇用保険

雇用保険についてはざっとこのような条件があります

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そのほかの詳しい条件は厚生労働省のページまたは

緑の封筒に入っている申告書の書き方の冊子を参照してください

緑の封筒はこれ

雇用保険料を賃金から計算するとき定められた負担率によって求めます

われわれ飲食店のような一般の事業なら被保険者(従業員)負担分が賃金の3/1000

仕訳は法定福利費にするのが一番楽でわかりやすい

雇用保険率表が封入されている

労働保険料はいつから?どうやって計算するの?

今年(令和3年6月1日から7月12日までの提出)の申告分を例にすると

令和2年4月から令和3年3月までに支払った給料の各月の合計額を求めることになります。

ここに注目

賃金(給料)とは基本給・賞与・通勤手当・○○手当等の支払総額

計算するとき源泉所得税など引いた金額にしないように注意

労災保険、雇用保険それぞれの集計が必要になります

確定申告の時は1月から12月なのに対して

こちらの労働保険では4月はじまりになるので注意です(年度単位、と覚える)

どうしてもわからなければ、前年と今年の賃金台帳など持って労働局に行けば教えてくれるはずだぜ

厚生労働省の公式サイトからダウンロード[年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)] 

毎年計算ツールが公開されているようです

画像では見づらいですが、このエクセルシートを利用すれば自動で計算してくれるのでミスしにくい

そのかわり

4月はいくら、5月はいくら・・・と

入力するためのデータは必要

各月別の給料と人数がすぐに書き込めるように毎月データをまとめておくと

後で非常に楽になります

私はいつも時給計算のためにエクセルを利用しているので

このようなシートを用意して月ごとに集計しておくといいかもしれません。

申告書への記入 概算と確定の考え方

労働保険料は「保険」です

従業員が通勤途中や仕事中になにかあったときの備えとしての保険なので前払いするという考え方に納得がいきます

なので「概算」が必要なんですね。

上記のエクセルシートで求めた数値を申告書に記入していくわけですが

指示通りに

「申告書⑧欄(ロ)」へ転記と書かれていればそこへ数字を入れていくだけ

この記入例でいうと657,654円が今年の確定保険料であり、

来年の概算保険料額になります。

毎年、概算に対しての差額を求めるわけです

予定より従業員を多く雇用して保険料がアップして不足していれば不足分合わせて納付するし

逆に予定より労働時間が減ったとか概算より少なかった場合は、充当させていくので少なめに納付することになります。

充当してもまだ確定保険料の方が少なければ還付してもらうこともできます。

このあたりも労働局で申告の時、丁寧に教えてくれます。安心してください。

私も途中まで記入して後は自信がなかったりしたので、会場で職員さんに訂正、記入してもらったことが何度もあります

まとめ 労働保険料の年度更新のためのタスク

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これだけ覚えて

・毎月賃金が発生したら何人の従業員にいくら賃金を払ったかを記録

・4月から3月までの年度で一年分を集計する(毎年5月末までに)

・5月中に緑色の封筒が届く

・一年間の結果を集計表に記入、計算する

・申告書に転記する

・6月1日から7月10日前後までに申告・納付する

・申告は労働局、労働基準監督署→不安な方はこのどちらかに行くのがよい

・納付は金融機関の窓口、または口座振替(←納付日が遅くなる)

年に一度のことなのでなかなか覚えられるものではないし、面倒ではあります。

ポイントだけおさえて、毎月少しずつ集計を済ませておけば

少しは気が楽になるかもしれません。

まだ一度もやったことのない方、翌年必ず集計が必要になりますのでそのことを心に留めておいて下さい。

どうしても不安である、面倒である、多少経費を使ってもいい

そんな方は社労士さんに相談するか、バックオフィス業務をサポートするクラウドサービスを利用するか、というのも有効ですね。

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電子帳簿保存法の改正やインボイス制度など、ますます複雑化しそうな事務経理の仕事。アウトソーシングの利用は有効的な手段なのかもしれませんね。

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最後まで読んでいただきありがとうございました

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